経費処理の具体例について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立をした場合の経費処理について   会社設立した場合の各種の領収書などの経費処理についてですが、どのような費用が経費で処理できて、どのような費用は経費としての処理ができないのかがわかりませんので具体的に教 … 続きを読む 経費処理の具体例について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立をした場合の経費処理について

 

会社設立した場合の各種の領収書などの経費処理についてですが、どのような費用が経費で処理できて、どのような費用は経費としての処理ができないのかがわかりませんので具体的に教えてもらえればと思っております。

 

会社設立をした場合の経費処理についてですが、簡単にいいますと会社で使うための費用は全て経費処理ができるようになっております。

 

具体的に言いますと、会社設立にあたり会社で使うための文房具代などは事務用品費などの経費として処理できますし、会社の社用車などの自動車に関するガソリン代などは燃料費などで処理をすることができるようになっております。

 

あくまで、個人的な使用につきましては経費として処理することはできませんから注意が必要です。

 

会社設立のとき迷うのは経費処理

 

会社設立したとき、実務で一番迷うのは経費処理でしょう。売上計上をいつにし、経費処理をいつにするかというようなことです。一般的には事実行為を中心に、時期を特定すればいいはずです。つまり、お客様に請求書を発行したとか、仕入元から請求書が届いて支払ったとか、その日に処理すればよいと思われています。

 

しかし、会社設立から間もないようなときで、年度がまたがるようなときは特に注意が必要です。会社設立のときは、収入が少ないので、赤字にしたくない考えが働き、経費処理を遅くしたり、逆の場合は早めたくなりますが。税務処理の視点からすると、脱税になる危険性があります。

 

あくまでも発生主義です。本当は請求書を発行した日ではなく、お金を請求できる状態になった日、間違いやすいのは労務提供のケースですが、労務を提供した日が売上基準日なのです。

 

そこで、仕入れがあれば、それもその日に合わせて経費処理すればいいのです。会社設立の際に、売上基準とか経費計上基準を明確にしておき、収入と支出の日付が合致するようにしておけば問題ありません。後は、売掛金とか買掛金とか、未払い費用などの費目を使えば、正しい処理ができるからです。

 

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